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411|リスク区分に応じた販売従事者 ⑴ 要指導医薬品の販売方法

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
リスク区分」に応じた、販売従事者として
先ずは、要指導医薬品販売方法のお話です。

よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

要指導 医薬品の「販売従事者」

薬局と薬剤師のイメージとして

 👆「薬局と薬剤師」のイメージとして。


 「薬局開設者」または「店舗販売業者」は
  要指導医薬品を、販売・授与する場合
          👇
薬剤師」に販売・授与させらければならない

配置販売業者」は、要指導医薬品
の販売・授与は不可!でしたよね。

「使用する者以外の者」への販売は NG!

要指導医薬品を、使用する者以外の者
販売・授与してはならない!
   ➡ ただし、👇下記の場合は除く。

薬剤師

・薬局開設者

・医薬品の製造販売業者、製造業者など

・医師、歯科医師、獣医師

・病院、診療所、飼育動物診療所の開設者

獣医師のイメージとして

   👆「獣医師」のイメージとして。

要指導医薬品の「販売・授与方法」

① 購入、または譲り受ける者が
 「使用者」であることを「確認」させる
          👇
 使用者でない場合は、薬剤師などである
 場合を除き、正当な理由の有無を確認

② 他の薬局開設者、または店舗販売業者から
 購入、または譲り受けの状況を確認させる

他の販売者からも、同じ医薬品を
購入していないか?確認します。

③ ②の規定により、確認した事項を勘案
         👇
 適正な使用のために、必要と認められる
 数量に限り、販売・授与させること!

必要な分だけ!限定で販売します。

④ 情報の提供、および指導を受けた者が
         👇
 内容を理解したこと、質問がないことを
 確認後に、販売・授与させること

⑤ 購入者などから、相談があった場合
        👇
 「情報提供」または「指導」を
 行った後に、販売・授与させること

⑥ 要指導医薬品を、販売・授与した薬剤師
 の氏名、薬局または店舗の名称電話番号
 その他、連絡先を購入者などに伝えさせる

薬剤師と対面のイメージとして

👆「薬剤師と購入者」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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