こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
リスク区分に応じた販売従事者として先ず
は、要指導 医薬品の販売方法の お話です。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
要指導 医薬品の「販売従事者」

👆「薬局」と「薬剤師」のイメージとして。
薬局 開設者、または店舗 販売業者は
👇
要指導 医薬品を販売・授与する場合
👇
薬剤師に販売・授与させらければ ならない!

配置 販売業者は、要指導 医薬品
の販売・授与は不可!でしたよね。
使用する者以外の者への販売は NG!

👆「獣医師」のイメージとして。
要指導 医薬品を
👇
使用する者 以外の者に
販売・授与しては ならない!
👇
ただし!下記の場合は除く
・薬剤師
・薬局 開設者
・医薬品の製造販売業者、製造業者など
・医師、歯科医師、獣医師
・病院、診療所、飼育動物診療所の開設者
要指導医薬品の「販売・授与方法」

👆「薬剤師」と「購入者」のイメージとして。
① 購入、または譲り受ける者が
使用者であることを確認させる
👇
使用者でない場合は、薬剤師などである
場合を除き、正当な理由の有無を確認!
② 他の薬局開設者、または店舗販売業者から
購入、または譲り受けの状況を確認させる

他の販売者からも、同じ医薬品を
購入していないか?確認します。
③ ②の規定により、確認した事項を勘案
👇
適正な使用のために、必要と認められる
数量に限り、販売・授与させること!

必要な分だけ!限定で販売します。
④ 情報の提供、および指導を受けた者が
👇
内容を理解したこと、質問がないことを
確認後に、販売・授与させること
⑤ 購入者などから、相談があった場合
👇
情報の提供、または指導を
行った後に、販売・授与させること
⑥ 要指導 医薬品を販売・授与した薬剤師の
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氏名、薬局または店舗の名称、電話番号、
その他、連絡先を購入者などに伝えさせる

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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