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412|販売従事者 ⑵ 一般用医薬品|おすすめのYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきリスク区分に応じた販売従事者より
今回は、一般用 医薬品の販売方法です。

要指導 医薬品とは異なり、
一般用 医薬品は配置 販売業者
でも、販売・授与ができます。

後半は、販売情報などの
記録の保存方法の お話です。

一般用 医薬品の「販売従事者」

  👆「一般用 医薬品」のイメージとして。


 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
          👇
   一般用 医薬品を販売・授与する場合
          👇
  下記のリスク区分に応じて定める者
  販売・授与をさせなければ ならない!

リスク区分販売・授与する者
 第一類 医薬品  薬剤師
第二類 医薬品
 第三類 医薬品 
 薬剤師登録販売者 

「第一類医薬品」の販売方法

     👆「電話番号」のイメージとして。

第一類 医薬品を販売・授与
できるのは、薬剤師のみ

① 情報の提供を受けた者(購入者)が
       👇
 内容を理解し、質問がないことを
 確認後に、販売・授与させること

② 第一類医薬品を購入しようとする者から
 相談があった場合は。。
      👇
 情報の提供後に、販売・授与させること

③ 販売・授与した薬剤師の氏名
 薬局、または店舗、配置 販売業者
 名称電話番号その他、連絡先
        👇
 購入者などに、伝えさせること

「第二類医薬品・第三類医薬品」  の販売方法

登録販売者のイメージとして

    👆「登録販売者」のイメージとして。

第二類医薬品と、第三類医薬品は
薬剤師に加えて、登録販売者でも
販売・授与することができます!

① 第二類医薬品、または第三類医薬品を
 購入しようとする者から、相談があった場合
          👇
 情報の提供の後に、販売・授与させること

② 販売・授与した薬剤師、または登録販売者
 の氏名、薬局・店舗・配置販売業者の名称
 電話番号その他、連絡先
      👇
 購入者などに、伝えさせること

氏名や名称、電話番号は、いわゆる
「レシート」に印字されています。

販売情報など「記録の保存」

    👆「2年間保存」のイメージとして。


薬局開設者:薬局 医薬品、要指導 医薬品、
      第一類 医薬品の販売・授与時

店舗販売業者:要指導 医薬品、第一類 医薬品
       の販売・授与時

配置販売業者:第一類 医薬品の販売・授与時

  上記、それぞれの販売・授与時には。。
          👇
     下記の事項を書面に記載
          👇
  2年間保存しなければ ならない ➡ 義務!

① 品名

② 数量

③ 販売、授与、配置した日時

④ 販売、授与、配置した薬剤師の氏名
 と、情報提供した薬剤師の氏名
            👉 氏名のみ!

⑤ 購入者などが情報提供の内容を
 理解したことへの確認の結果

   👆「書面で保存」するイメージとして。

断捨離(だんじゃり)の鉄則として
2年使わなければ処分!とあるので
そのイメージで、覚えました。

「第二類医薬品・第三類医薬品」の場合

  上記 ① ~ ⑤ の事項を書面に記載し
  保存するよう努めなければ ならない
          👇
  ④ は、登録販売者の氏名が追加され
  ⑤ は、第二類 医薬品のみ対象となる
          👇
     努力義務(義務では ない)

「購入者などの連絡先」の保存も努力義務

第二類第三類医薬品は、ゆるい
。。いえ、緩和なイメージですね。

 購入などした者の連絡先を書面に記載し
         👇
 保存するよう努めなければ ならない!

     👆「努力義務」のイメージとして。

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです


ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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