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412|販売従事者 ⑵ 一般用医薬品|おすすめのYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきリスク区分に応じた販売従事者より
今回は「一般用医薬品」の販売方法です。

要指導医薬品とは異なり、
一般用医薬品は「配置販売業者」
でも、販売・授与ができます。

後半は、販売情報などの
記録の保存」方法のお話です。

一般用 医薬品の「販売従事者」

登録販売者のイメージとして

    👆 登録販売者のイメージとして。


薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
「一般用医薬品」を、販売・授与する場合
         👇
下記の「リスク区分」に応じて、定める者に
 販売・授与を、させなければならない!

リスク区分販売・授与する者
 第一類 医薬品  薬剤師
第二類 医薬品
 第三類 医薬品 
 薬剤師登録販売者 

「第一類医薬品」の販売方法

第一類医薬品を販売・授与できる
のは「薬剤師のみになります。

① 情報の提供を受けた者(購入者)が
       👇
 内容を理解し、質問がないことを
 確認後に、販売・授与させること

② 第一類医薬品を、購入しようとする者
 から、相談があった場合
      👇
 情報の提供後に、販売・授与させること

③ 販売・授与した「薬剤師」の氏名
 薬局、または店舗、配置販売業者
 名称電話番号その他、連絡先
        👇
 購入者などに、伝えさせること

  👆「電話番号」のイメージとして。

「第二類医薬品・第三類医薬品」  の販売方法

第二類医薬品と、第三類医薬品は
薬剤師に加えて、登録販売者でも
販売・授与することができます。

① 第二類医薬品、または第三類医薬品を
 購入しようとする者から、相談があった場合
          👇
 情報の提供の後に、販売・授与させること

② 販売・授与した薬剤師、または登録販売者
 の氏名、薬局・店舗・配置販売業者の名称
 電話番号その他、連絡先
      👇
 購入者などに、伝えさせること

氏名や名称、電話番号は、いわゆる
「レシート」に印字されています。

販売情報など「記録の保存」

薬局開設者:薬局 医薬品、要指導 医薬品、
      第一類 医薬品の販売・授与時

店舗販売業者:要指導 医薬品、第一類 医薬品
       の販売・授与時

配置販売業者:第一類 医薬品の販売・授与時

上記、それぞれの「販売・授与時」には
         👇
下記の事項を「書面」に記載し、2年間
  保存しなければならない(義務!)

① 品名
② 数量
③ 販売、授与、配置した日時

④ 販売、授与、配置した薬剤師の氏名
 と、情報提供した薬剤師の氏名
          👉「氏名」のみ!

⑤ 購入者などが、情報提供の内容を理解
 したことへの、確認の結果

👆「書面で保存」するイメージとして。

断捨離(だんじゃり)の鉄則として
2年使わなければ処分!とあるので
そのイメージで、覚えました。

「第二類医薬品、第三類医薬品」の場合

 上記 ① ~ ⑤ の事項を書面に記載し、
 保存するよう努めなければならない
         👇
 ④ は「登録販売者の氏名」が追加され、
 ⑤ は「第二類医薬品」のみ対象となる
         👇
    努力義務(義務ではない)

「購入者などの連絡先」の保存も、努力義務

第二類第三類医薬品は、ゆるい
。。いえ、緩和なイメージですね。

購入などした者の「連絡先」を書面に記載
し、保存するよう努めなければならない

   👆「努力義務」のイメージとして。

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです


ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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