こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきリスク区分に応じた販売従事者より
今回は、一般用 医薬品の販売方法です。

要指導 医薬品とは異なり、
一般用 医薬品は配置 販売業者
でも、販売・授与ができます。

後半は、販売情報などの
記録の保存方法の お話です。
一般用 医薬品の「販売従事者」

👆「一般用 医薬品」のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
👇
一般用 医薬品を販売・授与する場合
👇
下記のリスク区分に応じて定める者に
販売・授与をさせなければ ならない!
リスク区分に応じて定める者
リスク区分 | 販売・授与する者 |
第一類 医薬品 | 薬剤師 |
第二類 医薬品 第三類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |
「第一類医薬品」の販売方法

👆「電話番号」のイメージとして。

第一類 医薬品を販売・授与
できるのは、薬剤師のみ!
① 情報の提供を受けた者(購入者)が
👇
内容を理解し、質問がないことを
確認後に、販売・授与させること
② 第一類医薬品を購入しようとする者から
相談があった場合は。。
👇
情報の提供後に、販売・授与させること
③ 販売・授与した薬剤師の氏名、
薬局、または店舗、配置 販売業者の
名称、電話番号その他、連絡先
👇
購入者などに、伝えさせること
「第二類医薬品・第三類医薬品」 の販売方法

👆「登録販売者」のイメージとして。

第二類医薬品と、第三類医薬品は
薬剤師に加えて、登録販売者でも
販売・授与することができます!
① 第二類医薬品、または第三類医薬品を
購入しようとする者から、相談があった場合
👇
情報の提供の後に、販売・授与させること
② 販売・授与した薬剤師、または登録販売者
の氏名、薬局・店舗・配置販売業者の名称、
電話番号その他、連絡先
👇
購入者などに、伝えさせること

氏名や名称、電話番号は、いわゆる
「レシート」に印字されています。
販売情報など「記録の保存」

👆「2年間保存」のイメージとして。
薬局開設者:薬局 医薬品、要指導 医薬品、
第一類 医薬品の販売・授与時
店舗販売業者:要指導 医薬品、第一類 医薬品
の販売・授与時
配置販売業者:第一類 医薬品の販売・授与時
書面で2年間 保存する義務!
上記、それぞれの販売・授与時には。。
👇
下記の事項を書面に記載し
👇
2年間保存しなければ ならない ➡ 義務!
① 品名
② 数量
③ 販売、授与、配置した日時
④ 販売、授与、配置した薬剤師の氏名
と、情報提供した薬剤師の氏名
👉 氏名のみ!
⑤ 購入者などが情報提供の内容を
理解したことへの確認の結果

👆「書面で保存」するイメージとして。

断捨離(だんじゃり)の鉄則として
2年使わなければ処分!とあるので
そのイメージで、覚えました。
「第二類医薬品・第三類医薬品」の場合
上記 ① ~ ⑤ の事項を書面に記載し
保存するよう努めなければ ならない
👇
④ は、登録販売者の氏名が追加され
⑤ は、第二類 医薬品のみ対象となる
👇
努力義務(義務では ない)
「購入者などの連絡先」の保存も努力義務

第二類・第三類医薬品は、ゆるい
。。いえ、緩和なイメージですね。
購入などした者の連絡先を書面に記載し
👇
保存するよう努めなければ ならない!

👆「努力義務」のイメージとして。
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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