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552|過去問|医薬品販売業の許可 ⑵薬局の開設|許可の更新ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「医薬品の販売業の許可」に加え、
薬局の開設」に関する過去問をどうぞ。

先ずは、前回の復習問題から始まり
ます。楽しみながら学びましょう!

登録販売者試験「過去問」より

Q1.薬局の開設および医薬品の販売業
  の許可に関する以下の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ❶ 医薬品医療機器等法 第24条 第1項
  では、薬局開設者または医薬品の販売
  業の許可を受けた者でなければ、業と
  して、医薬品を販売の目的で貯蔵して
  はならない、と規定されている。

 ❷ 医薬品の販売業の許可については、
  店舗販売業の許可、配置販売業の許可
  または薬局の開設許可の3種類に分け
  られている。

 ❸ 薬局の開設および医薬品の販売業の
  許可は、6年ごとに、その更新を受け
  なければ、その期間の経過によって、
  その効力を失う。

 ❹ 配置販売業の許可は、6年ごとに
  その更新を受けなければ、その期間
  の経過によって、その効力を失う。

 ❺ 卸売販売業者は、規則等で定める
  場合を除き、一般の生活者に対して
  医薬品を直接販売することは、認め
  られていない。

覚え方のイメージとしての小学校

 👆写真は、覚え方のイメージとして。

A1.
  「薬局の開設」の許可ではなく、
  3つ目は「卸売販売業」の許可です。
        👇
  「薬局」だけは、医薬品の販売行為
  は業務に付随するもの、でしたよね。

ゆえに「薬局」だけは、医薬品の
販売業の許可は不要!でしたね。
(ややこしいところですが。。)

👆 こちらから、復習していただけます。

Q2.薬局の開設および医薬品の販売業
  の許可に関する以下の記述のうち、
  正しいものはどれか。

 ① 薬局開設者が配置による販売または
  授与の方法で医薬品を販売等しよう
  とする場合には、別途、配置販売業
  の許可を受ける必要はない。

 ② 店舗販売業では、医薬品の包装を
  開封して販売することはできない。

 ③ 店舗販売業者は、医薬品をあらかじ
  め小分けし、販売することができる。

 ④ 薬局は、厚生労働大臣の許可を受け
  なければ、開設してはならない。

 ⑤ 薬局の管理者は、薬剤師でなければ
  ならない。

配置箱(置き薬)のイメージとして

👆 配置箱(置き薬)のイメージとして。

A2.

  ① 別途、配置販売業の許可が必要

  ② 特定の購入者の求めに応じて
   開封する「分割販売」が可能です。

  ③「あらかじめ小分け」販売は N G!

① ② ③ の詳細は A1で、ご案内
しました、ブログ(400)へ。

  ④ 厚生労働大臣では、ありません!
         👇
   その所在地の「都道府県知事
         👇
   所在地が保健所 設置市、または
   特別区 区域の場合は市長、または
   区長の許可を受けて、開設します。

地方のことは、地方におまかせ!
イメージすると「都道府県知事」
または「市長・区長」ですよね。

 👆 こちらから、ご確認いただけます。


ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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