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553|過去問|医薬品販売業の許可 ⑶ 薬局の開設者と管理者ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
薬局」に関する過去問を集めました。

薬局の「開設者」および「管理者
になれる条件や、それぞれの役割
などを区別して、おさえましょう。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.薬局に関する以下の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ❶ 医薬品を取り扱う場所であって、
  薬局として開設の許可を受けていない
  ものについては、病院または診療所の
  調剤所を除き、薬局の名称を付しては
  ならない。

 ❷ 薬局では、医療用医薬品のほか、
  要指導医薬品および一般用医薬品を
  取り扱うことができる。

 ❸ 薬局開設者が薬剤師でないときは、
  その薬局で薬事に関する実務に従事
  する薬剤師のうちから管理者を指定
  して、実地に管理させなければなら
  ない。

 ❹ 薬局の管理者には、その薬局で薬事
  に関する実務に従事する薬剤師または
  登録販売者がなることができる。

 ❺ 薬局の管理者は、保健衛生上支障を
  生ずるおそれがないよう、その薬局
  に勤務する、その他の従業者を監督
  するなど、薬局の業務につき必要な
  注意をしなければならず、薬局開設者
  に対して必要な意見を述べなければ
  ならない。

 👆「登録販売者」のイメージとして。

A1.
  薬局の「管理者」は、
  薬剤師でなければ、なりません!

開設者」は登録販売者でも O K!
開設者は「オーナー」と解釈すると
イメージで、覚えやすいですよね。

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

Q2.薬局に関する次の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ① 医薬品医療機器等法において、薬局
  は薬剤師が販売または授与の目的で
  調剤の業務を行う場所(その開設者
  が医薬品の販売業を併せ行う場合に
  は、その販売業に必要な場所を含む)
  と定義されている。

 ② 薬局は、その所在地の都道府県知事
  (その所在地が保健所を設置する市
  または特別区域にある場合において
  は、市長または区長)の許可を受け
  なければ、開設できない。

 ③ 薬局の開設または医薬品の販売業の
  許可は、6年ごとに、その更新を
  受けなければならない。

 ④ 都道府県知事は医薬品の調剤および
  販売または授与の業務を行う体制が
  整っていないときには、薬局の開設
  の許可を与えないことができる。

 ⑤ 調剤を実施する薬局は、医療法に
  おいて医療提供施設として位置づけ
  られていない。

   👆「保健所」のイメージとして。
        (北海道:富良野市)

A2.
  「調剤」をする薬局は「医療法」より
          👇
  「医療提供施設」として、位置づけ!

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(402)をご覧ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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