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392|企業からの副作用・感染症の報告制度 ⑵ 再審査制度ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして医薬品の安全対策として、企業から
副作用・感染症 報告制度の お話をしますね。

前回の復習も兼ねて、流れを把握
するための👇歴史から、どうぞ。

副作用・感染症 報告制度の歴史

報告制度のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

1979年(昭和54年)薬事法改正により創設 
         👇
    製造販売業者などに対して。。
         👇
     国への報告義務を求める

 1996年(平成8年)薬事法改正により
         👇
  情報収集義務を負うことを明記

 2003年(平成15年)薬事法改正により
         👇
   血液製剤など生物由来製品
   製造販売する企業に対して。。
         👇
      報告制度を導入

生物由来製品は定期的に国へ報告!

 生物由来製品、または その原材料による
          👇 
    感染症に関する最新の論文や
    知見に基づき、安全性を評価
          👇
   その成果を定期的に国へ報告する!

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

一般用 医薬品 承認後の安全対策

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


      一般用 医薬品にも。。
          👇
       承認後の調査が
   製造販売業者などに求められている!
          👇
  副作用などの発現状況などの収集・評価

要指導 医薬品も同様に、調査と
結果の報告が求められています。

❶ 再審査 制度(期限:おおむね8年)

❷ 安全性 調査(期限:おおむね3年)

 一般用 医薬品については👆こちらをどうぞ。

❶ 再審査 制度(期限:概ね8年)

   👆「おおむね8年」のイメージとして。


 既存の医薬品とは、明らかに異なる有効成分が
   配合されたダイレクト O T C 医薬品
          👇            
   10年を超えない範囲(概ね8年)で
          👇
   厚生労働大臣が承認時に定める一定期間
          👇
   使用成績などを製造販売業者などが集積
          👇
    厚生労働省へ提出!(再審査 制度

❷ 安全性 調査(期限:概ね3年)

   👆「おおむね3年」のイメージとして。


 医療用 医薬品で使用されていた有効成分を
   一般用 医薬品で初めて配合した
     スイッチOTC医薬品
          👇
 承認条件として承認後の一定期間(概ね3年
          👇
 安全性の使用成績の調査・調査結果を報告!

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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