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586|過去問|購入者等に対する情報提供への活用|添付文書情報他

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は「購入者
等に対する情報提供への活用」から、添付文書
情報の活用等に関する、過去問を集めました。

こちらの範囲は「手引きの改訂」に
より追記された事項が多く、過去問
が少ないため復習問題も含みます。

当ブログでは、過去8年分からの
「頻出問題」をセレクトしてきま
したが、今後は変化が必要ですね。

Q1.一般用医薬品の添付文書に関する以下
  の記述のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 医薬品の添付文書の内容は変わらないもの
  ではなく、医薬品の有効性・安全性などに
  係る新たな知見、使用に係る情報の有無に
  かかわらず定期的に改訂がなされている。

 ❷ 一般用医薬品の販売名に薬効名が含まれて
  いる場合(例えば、「○○胃腸薬」など)
  には、添付文書への薬効名の記載は省略
  されることがある。

 ❸ 購入者などが抱く疑問等に対する答えは
  添付文書に記載されていることが多く、
  そうした相談への対応においても、
  添付文書 情報は有用である。

 ❹ 添付文書 情報が事前に閲覧できる環境が
  整っていない場合には、製品表示から読み
  取れる適正使用情報が有効に活用され、
  購入者などに対して適切な情報提供が
  なされることが一層重要となる。

 👆「閲覧できる環境が整っていない」とは、
   パソコンやスマホが使えない状況です。

A1.
  内容は、医薬品の有効性・安全性に係る
  新たな知見、使用に係る情報に基づいて
          👇
  必要に応じて随時改訂」されています!

詳細は👆こちらから、復習していただけます。

Q2.一般用医薬品の適正使用情報に関する次
  の記述のうち、誤っているものはどれか。

 ① 添付文書に記載される薬効名とは、その
  医薬品の薬効または性質が、簡潔な分かり
  やすい表現で示されたもので、販売名に
  薬効名が含まれているような場合には、
  薬効名の記載は省略されることがある。

 ② 実際に使用する人や、その時の状態などに
  よって留意されるべき事項が異なってくる
  ため、添付文書は必要なときに、いつでも
  取り出して読むことができるように保管
  される必要がある。

 ③ 登録販売者は、購入者などに対して科学的
  な根拠に基づいたアドバイスは避け、過去
  の経験をもとに説明を行うべきである。

 ④ 登録販売者は、医薬品の適正な使用を確保
  するため製造販売業者などから提供される
  情報の活用、その他、必要な情報の収集、
  検討および利用を行うことに努めなければ
  ならない。


A2.
  全くの逆で、「科学的な根拠」に基づいた
  正確なアドバイスを購入者などへ与える!
          👇
  セルフメディケーションを、適切に支援!

 詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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