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560|過去問|リスク区分に応じた販売従事者・情報提供・陳列 ⑷

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こんにちは。氷河 期世代です。またまた
リスク区分ごとの情報提供などに関する
過去問を集めましたので楽しみましょう。

販売時の対応として、復習問題も
織り交ぜながら、編集しています。

指定第二類医薬品」の陳列方法
特徴的なので、おさえておきます。

Q1.医薬品の販売時の対応などに関する
  以下の記述のうち、正しいものを2つ
  選びなさい。

 ❶ 登録販売者は要指導医薬品の購入を
  希望する者が来店したが、薬剤師が
  不在のため販売しなかった。

 ❷ 薬剤師は、以前、要指導医薬品を
  購入した者が、同じ医薬品の購入を
  希望したので、説明を行わずに販売
  した。

 ❸ 第一類医薬品を分割販売する場合、
  その直接の容器または直接の被包に
  分割販売を行う薬局の名称および
  所在地を表示または記載しなければ
  ならないが、分割販売を行う薬局
  開設者の氏名または名称は、表示
  および記載する必要はない。

 ❹ 指定第二類医薬品については、
  積極的な情報提供の機会が確保
  されるよう、陳列方法を工夫
  する等の対応が求められる。

 ❺ 第三類医薬品は、薬局等構造設備
  規則に規定する「情報提供を行う
  ための設備」から7メートル以内
  の範囲に陳列しなければならない。

調剤室のイメージとして

   👆「情報提供を行うための設備」
          のイメージとして。

A1.

  ❷ 以前と同じものの購入を希望した
   場合でも、情報提供指導必要

医薬品が同じものでも、購入者の
体調などが変わっている可能性も
考慮すると都度、必要ですよね。

情報提供しなくてもよい場合がある
第一類医薬品との違いに、要注意!

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

  ❸ 分割販売される医薬品の記載事項
          👇
   分割販売を行う者の氏名、または
   名称も、含まれています!

👆 こちらから、復習していただけます。

  ❺ 第三類医薬品ではなく、
   「指定第二類医薬品」の規則です!

「指定」されているくらいの医薬品
ですからね。。❹ のとおり、陳列に
工夫が必要!という訳であります。

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

Q2.要指導医薬品の情報提供、指導を
  行う場合において、あらかじめ確認
  しなければならない事項について、
  誤っているものはどれか。

(a) 氏名

(b) 性別

(c) 症状

(d) 授乳しているか否か

(e) 当該要指導医薬品に係る購入、
  譲り受けまたは使用の経験の有無

販売時の確認事項のイメージとして

  👆「あらかじめ確認」のイメージ。

A2.(a)
  「氏名」は、確認しなければなら
  ない事項には、含まれていません

適正な使用のためには、「氏名」
が必要では。。ありませんよね。

情報提供の確認事項は👆こちらです。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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