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536|過去問|医薬品医療機器等法(薬機法)|登販の販売従事登録

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こんにちは。氷河 期世代です。すっかり
秋ですね。。今回からは、勉強の秋!と
奮い立たせて「第4章」へと、進みます。

第4章は「薬事関係法規・制度」、
いわゆる法律の範囲なので、楽しく
ありませんが、楽しみましょうね。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品 医療機器 等 法 第1条の
  記述について、( a ) ~ ( c ) の中
  に入れるべき字句は、 ① ~ ⑥
  のうちどれか。

この法律は、医薬品、医薬部外品、
化粧品、医療機器及び ( a ) の品質、
有効性及び安全性の確保、並びに
これらの使用による ( b ) 上の危害
の発生及び拡大の防止のために必要
な ( c ) を行うとともに指定薬物の
( c ) に関する措置を講ずるほか、
医療上特にその必要性が高い医薬品、
医療機器及び ( a ) の研究開発の促進
のために必要な措置を講ずることに
より、( b ) の向上を図ることを目的
とする。

① 生物由来製品 ② 再生医療等製品
③ 保健衛生   ④ 公衆衛生
⑤ 規制     ⑥ 監視

  👆「医療機器」のイメージとして
    (写真は、歯科の医療機器)。

A1. ( a )  ( b )  ( c )

👆 こちらから、復習していただけます。

Q2.販売従事登録に関する以下の記述
  のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 販売従事登録を受けようとする者は
  医薬品の販売または授与に従事する
  薬局の所在地の都道府県知事に、法
  施行規制に規定されている申請書を
  提出しなければならない。

 ❷ 販売従事登録申請の際、申請者が
  薬局開設者又は医薬品の販売業者
  でないときは、雇用契約書の写し
  その他薬局開設者又は医薬品の販売
  業者の申請者に対する使用関係を証
  する書類を申請書に添付しなければ
  ならない。

 ❸ 2以上の都道府県において販売従事
  登録を受けようと申請した者は、当該
  申請を行ったそれぞれの都道府県知事
  からも登録を受けることができる。

 ❹ 登録販売者が死亡し、または失踪の
  宣告を受けたときは、戸籍法による
  死亡、または失踪の届出義務者は、
  30日以内に登録販売者名簿の登録の
  消除を申請しなければならない。

     👆 写真は、奈良県庁です。

A2.
  登録できる都道府県は1か所のみ!
  なので、「それぞれ」ではなく。。
         👇
  「いずれか一つ」の都道府県知事の
  登録のみ!を受けることができます。

よろしければ👆こちらもご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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